やめないで! 働き続けられる職場をつくろう
毎日仕事に追われてたいへん!
休めなくていつもクタクタ
私のめざす「よい看護」なんてできない
こんな職場、もうやめたい……
ちょっと待って! あなたがいつも疲れているのは、もしかしたらあなたの「勤務表」に法律違反があるからかもしれません。「労働基準法」を知っていますか? この法律は労働者が人間らしい生活ができるための労働条件の最低基準を定めたものです。ちょこっと法律をのぞいて、あなたの権利を確認してみましょう。
ちゃんと休日がとれていますか?
休日とは労働の義務がない日のことです。使用者は、毎週少なくとも1回以上、または4週で4日以上の休日を与えなければなりません(労基法35条)。いわゆる「週休(=法定休日)」です。多くの職場で週休2日制が採用されており、連合会病院も、基本的には週休2日制です。交替制勤務の場合は、勤務表で決めた日が週休になりますが、連合会本部と労働組合との確認で、(1)できるだけ連休にすること、(2)6日以上の連続勤務はつくらないことになっています(2004年11月確認)。また、(3)「休日の月内完全付与」という労使確認もあります(2008年4月確認)。
休日はその月内に付与されなくてはいけません
たとえば、7月は休日が10日あります。変形労働時間制の人(病棟看護師など)は、休日10日分がきちんと7月の勤務表に組み込まれてなくてはいけません。もし8月に休日が1日回されたとしたら、7月は1日休日出勤をしたことになるので、35%の割増賃金が払われます。また、その日に時間外があれば、割増は60%になります。
休日の数をチェックしてみてね。
「年休あげられません」は法律違反!
年休(年次有給休暇)は、6か月以上働き8割以上出勤した労働者が、自分の希望する日にとれる有給休暇です(労基法39条)。単に「忙しいから」という理由で年休を付与しないのは法律違反です。
連合会は年休の趣旨について、次のような見解を示しています(2008年8月)。
「年休の取得は職員に認められた権利。休暇の取得を促進するために必要な配慮をしなければならず、単に職場が忙しいことなどを理由に、付与を拒否することは認められない」
「年休は職員の心身の疲労を回復させ、また、ゆとりある生活の実現に資する目的から、法的に保障された休暇。その趣旨を踏まえ、できる限り職員の希望に応じて年休を与えるよう配慮に努める」
年休とってリフレッシュ