今年6月は土日が8日しかないため、法律を上回って働くことになります。そのため5月の休日を1日、6月に回すことになりました。ただし、6月に開院記念日がある病院は対象となりません。
なぜ、5月の休日を6月に移すの?
1ヶ月の暦日数 | 労働時間の総枠 |
31日の月 | 171時間 |
30日の月 | 166時間 |
29日の月 | 162.5時間 |
28日の月 | 155時間 |
変形労働時間制の月の労働時間の制限は総枠は上記のように決められています。通常の月は祭日があるので、休みがきちんと月内に付与されていれば、この枠を超えることはありません。しかし、6月と8月は、祭日が1日もない月ですから、年によって、法的上限時間を超えることになるのです。そのための調整が必要です。こうした調整は、その超える時間の休みをその月の勤務表に入れて処理できることですから、そういう方法もあると提案していますが、連合会は、この方法をとりました。
(ちなみに、夏休みは法定休日ではありません、法的には有給休暇と同じ扱いです。)
ただし、5月、割増賃金が支払われます!
5月の休日を6月に振替えたため、5月の休日は1日減って、12日に減ります。
したがって5月は、本来は休日だった1日分、7時間45分、多く働くことになるので、割増賃金の支払いが必要になります。
(1)5月の勤務表が出ると同時に、足りない1日分を6月の何日に振替
えたか示された場合は、25%割増。(時給×25%×7時間45分)
(2)5月の勤務表が出された時点で、6月のどこに休むかが特定されていなかった場合は35%割増。(時給×35%×8時間)(特定しない場合は休日の「振替」とはならず、休日出勤に対する「代休」となるため)
(3)5月に13日の休日を全部付与し、6月は休日8日のままだった場合は、6月に4時間30分の時間外手当を支払うことになります (時給×125%×4時間30分)
変形労働時間制ではない職場では、上記の問題は発生しません。しかし、週38時間45分を超えて働かせること自体ができませんから、週38時間45分を超えて働かせる場合は時間外手当を支給しなくてはなりません。例えば、土曜日に半日働けば半日分「時間外勤務」となり、25%の割増賃金の支払いが必要です。 さらに、土曜は休日ですから、あらかじめ勤務表で、どの日に代わりの休日を与えるか明示されていなければ、休日労働となり、代休の付与と、休日労働に対する35%の割増賃金の支払いが必要です。