年次有給休暇の一時間単位の取得に関する協定
(対象者)
第1条 すべての職員を対象とする。(日数の上限)
第2条 年次有給休暇を時間単位で取得できる日数は5日以内とする。(1日分の年度有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日分の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。(取得単位)
第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
なお、年次有給休暇の1日単位、半日単位の取得については、従来どおりとする。
以上協定する。
平成22年4月1日
病院長(印)
支部長(印)