平成21年8月27日
ロ頭発言メモ
介護職員処遇改善交付金については、以下のとおりとする。
(1)介謨職員処遇改善交付金の対象施設には、自施設の状況を勘案して交付金の申請について検討すること、及び当該交付金を申請する場合には、一時金により介護職員の処遇改善を図ることを指示する。
(2)交付金を申請する施設で、国共病組の支部がある場合は、当該支部と協議を行うものとする。
(3)介護職員の処遇改善に要する財源は、原則として交付額の範囲内とする。
(4)介護職員処遇改善交付金の承認を受けた施設は、一時金支給前に介護職員の処遇改善に支給する額等を本部へ申請し、本部の承認をもって支給することとする。
(5)非常勤職員については、各施設が定める一時金の規程等の改正により対応する。