以下の内容を確認し11月18日予定のストライキは中止としました
1.当初提案を撤回し、組合の要求のどおり 支給日 12月9日
冬のボーナスを0.1月引き上げ、2.25月
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特に優秀A 5%以内 |
優秀B 20%以内 |
標準C |
やや良好でない D |
良好でない E |
医業収支比率 100%~103% 未満 |
2.42 |
2.32 |
2.22 |
2.12~2.02 |
2.02以下 |
103%以上 (黒字病院) |
2.52 |
2.42 |
2.32 |
2.22 |
2.12以下 |
2.賃上げ 若年層中心 30歳後半改定なし
1表 医師 |
月0~3800円 |
4表 事務職 |
0~4000円 |
2表 検査等医療技術者 |
月0~4,100円 |
5表 技能職 |
0~4,100 |
3表 看護職 |
月0~4,600 |
6表 労務職 |
0~4,100 |
4月1日実施
例)
2表 医療技術者 初任給 2表 2級-13号(大卒) 195,100円➡198,200円 (3100円引き上げ) 1.6%
3表 看護職 初任給 3表 2級-5号(短3卒) 206,800➡211,000 (4200円引き上げ) 2.0%
4表 事務職 初任給 4表 1級-21号(大卒) 179,300➡182,900 (3600円引き上げ) 2.0%
*号俸が高くなるほど、引き上げ額は少なくなります。 例:2表2級は79号までで終わり(引き上げ200円)
*全体として20代半ばに重点がおかれ、30代半ばまでに改定が及ぶような改定となっています。
危険手当 10円~30円引き上げ(汚物を扱う助手にも手当がついています)
3.看護職処遇改善手当10月より月10,000円
フルタイム看護職員 ➡ 支給額は月額10,000円支給。 10月から実施
(12月から支給が始まる場合2ケ月分さかのぼって支給する)
パートの看護職➡ 1週間当たりの勤務時間を38.75時間で除して得た数を乗じた額が
基準額となる。
例) 週30時間の人は10,000円×(30/38.75) を特別調整手当として支給
*今年2月から支給されている4000円(実質2700円~)は、9月までで終了ですが、1万
円に切り替わるまで1万円の内金として、引き続き支給されます。
*診療報酬上、財源はフルタイムで1人12,000円の支給となっているため、1人2,000円分
は時間外手当に反映する分を差し引いた余剰金を、3月末に均等に再配分
する
4.介護職員処遇改善手当
東海病院老健施設10月から支給対象とする
5.年末年始出勤手当 1勤務 7,000円(昨年同額)
看護師12月28日準夜勤~4日深夜勤した者、(2交替は2勤務分)
29日~3日までの間、勤務した全職員が対象。1日2時間以上勤務した者。
パート週5日、4時間以上、在職1年以上は6日間、6月以上1年未満は3日の有給休暇与え
ることが出来る。
6.労働条件改善要求
要求 |
回答 |
夜勤月6回(46.5時間)以内とすること、7時間45分を超える日勤はやめること。2交替は22時~5時までの勤務を夜勤とカウントし月3回以内とすること。 |
夜勤回数については、2000年4月の覚書どおり月8日以内の実現が望ましいと考え、月9日以上の者の減少に向けて努力してきたところ。 人が足りなければ補充したり、新人の夜勤導入の教育をする。 |
年休を付与しないということが当たり前のように、特に病棟でおこっている。労基法違反。現地管理者への指導を |
取得促進については、これまでも各種の機会をとらえて、病院に対して指導をおこなってきたところであるが、今後も管理者会等において周知し、必要な指導を行ってまいりたい。 この職場で、こんな問題ですと伝えてもらえば(本部で)対応する。単に忙しいから付与しないということは法律上問題。 |
常勤的非常勤に退職手当を支払うこと(一部の病院は制度化されている) |
常勤職員との均衡も考慮した上で、各病院が定めるべきものと考えており、退職手当についても関係法令の規定等を踏まえて適切に対応してまいりたい。パート・有期雇労働法を中心とした法令を中心として重要な問題と考えていますので他の団体の動向を見極めていきたい。 |
ME,歯科衛生士、リハ職、救急救命士等に危険手当4%つけること
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現時点ではMEについて危険手当の拡大を行う必要はないと考えているが、今後も、国や同業他社等の動向を注視してまいりたい。 |
e-ラーニングなど、診療報酬に係る研修を、リモートで受ける機会が増えたが、時間内に勤務場所で受けられず、自宅で受講している。 勤務時間として扱うこと。 |
新しい研修の形態で、労働時間等曖昧なところもあるので弁護士と相談しながら一定のルールを作りたい |
非常勤職員のインフル、ノロで出勤停止を受けた者の休暇は職員と同じく有給休暇とすること。 |
今までの回答の「個人の責めに帰すべき」とするのは適当でないと認める。他の団体等を踏まえて検討していきたい。 |
勤務評価制度導入の効果検証を行うこと |
絶対評価と相対評価(相対化)との乖離についてなど、問題提起があったことは今後の検討としたい |
=労働条件改善要求の不十分さに対して=
ここに掲載あるのは、要求の一部のみです。 まだまだ不十分な回答です。
2023月2月6日(月)にも、続きの交渉を予定しています
お困りのことや、質問など、情報交換はメールでお寄せください。
労働組合は「要求」で団結している」組織です
その組合員の数が多ければ多いほど大きな力となり、
改善要求も前進しやすくなります。 是非、組合員になってください。
* 組合費は支部によって違いますが月に本俸の1%~1.4% (パートは別設定)
* 組合員の特典としては、休業補償もある医労連共済(生命・疾病・火災・地震
などの共済制度)に加入できる。 (民間保険会社と違い少ない掛金で大きな
補償。 利益を目的にしていないため) 5日以上の病気休業に補償があるの
は医療連共済のみ。