連合会、「はたらきやすい職場になるように取り組む」と表明
12月19日、連合会は、理事長ほか経営陣が出席する運営審議会の中で、杉本綾さんの自殺が、長時間労働によるうつ発症によるものと認定されたことに対する、今後の改善策等を求めたことについて病院担当常務理事から以下のような答弁がありました。
働き方改革は連合会・病院を運営するうえでも重要な課題と考えている。各病院には「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライイン」にあるとおり、勤務時間の記録をとり、解錠・施錠時間と突き合わせることや、36協定の遵守、衛生委員会の活用などを周知徹底している。また、労務管理研修でも徹底・研鑽している。第3次中期計画でも重要課題に位置付け4月からの施行にむけて周知を図っているところ。働きやすい職場になるように注視しながら取り組みを進めていきたい。
4月施行の「働き方改革関連法」とは?
1.残業時間の上限規制。 今は事実上青天井だったが、
「月45時間、年360時間」を明記。違反すれば、6ケ月以下の懲役か30万円
以下の罰金新設。
2.同一労働同一賃金非常勤と、正職員の不合理な待遇の是正を促す。
(2020年施行、ガイドライン出る予定)
3.勤務間インターバル制導入(努力義務)。仕事が終わって次の勤務
まで11時間以上あける
4.年休とらせる義務。 5日未満は罰金。 5日未満であれば1人30万
以下の罰金が発生
5.高度プロフェッショナル制度。 年収の高い一部の専門職に労働時間
の規制をはずす
などなど
みんなで現場の違法状態を告発しよう!
職場長に「年休あげられません」とか、申請を抑制する対応があったら、いつ、どこの職場で、どのような理由で年休をくれなかったのか記録して組合に報告してください。連合会本部に、法令遵守が現場で実行されていないことを告発します。
休みをとると、迷惑がかかるという自制心が、多くの過労死を生んできています。
年休は職場長が自分の判断で付与したり、しなかったりできる、その権限があると勘違いしている人がいますが、それは、違法行為で処罰の対象となります。