医労連組織拡大・共済推進ニュース133号
http://www.irouren.or.jp/jp/html/menu14/2011/pdf/kakudai133.pdf
労働組合の力って、ホントすごいね! 全国的にも画期的な成果
待遇も大きく改善、労働組合に信頼を寄せ
20名を超える看護助手の加入が続いています!
運動の結果でる! 国共病組が中央団交で「派遣・業務委託の法令順守を要求」 連合会は、「適切に対応し周知する」の姿勢が変化
国共病組・立川支部ではたらく3年の期間を過ぎた派遣労働者の看護助手をこの4月から全員、直接雇用に切り替えさせました。その数は40人にのぼり、パート処遇ですが、派遣会社の中間搾取がなくなり、処遇は大きく改善。ぞくぞくと組合加入が続いています。
回答書では、「当院は、看護補助者加算(入院)を取得しており、委託化すれば、この加算が算定できなくなり影響が大きい・・・」と直接雇用を決断した理由を述べています。今回の国共病組・立川病院支部の成果と同様の動きが虎の門病院でも行われています。この間、看護助手への派遣導入問題は各地の共通課題でもあるため、全国的な教訓になりそうです。
労働者派遣法・派遣先の雇用努力義務について
「専門的26業務」以外の派遣労働者は、派遣期間に法律上の定めがあり、原則1年以上最長3年です。そのため、派遣期間終了後、同業務に新たな労働者(直接雇用)を雇い入れようする場合は、さきの派遣労働者を優先的に雇い入れるよう努めなければなりません。
派遣先(=立川病院)は、派遣会社を変えたり、個々の派遣労働者を変えたとしても「同一の場所、同一の業務に3年以上継続して派遣労働者を受け入れることができない」定めとなっているため、立川病院は「直接雇用するか」「委託するか」の選択が迫られたものです。なお、請負(委託)では、一切の指揮命令が認められないため、現状の看護助手業務は、多くが違法請負になります。