9月11日に支部交渉を開催しました。組合は、時間外手当について、委員会・研修会はすべて業務であり、時間外に行う場合には、時間外手当を支給することを要求しました。
病院は、委員会については、時間外になれば時間外手当を請求できると回答しました。
研修会については、自由参加のものは請求できないが、全員参加や出るように言われた場合は、時間外が請求できると回答しました。
また、組合は、休日に行われる研修会に参加した場合は振替休日を与えることを要求しましたが、病院は「今は休日付与はしていないが、今後検討していく」と回答しました。
働いたぶんはきっちりつけましょう
みなさん、時間外手当の請求をきちんとしていますか?
病院は時間外請求の抑制はしていないと言っています。看護部長は、「時間外をつけてはいけないなどと言ってはいない」、事務部長は、「時間外をつけるように、業務連絡会で各職場の長に指導している」と回答しました。
連合会本部も「正規の勤務時間を超え、業務として行った労働時間は、時間外労働となり、時間外勤務手当の請求を抑制することは問題である。」と、文書で回答しています。
「分院職員の雇用は守る」と再度確認
2016年4月の分院統合時には約束通り職員全員の雇用を守ることを確認しました。