職員部長通知の概要(口頭説明メモ)
1.休日の付与・振替等の原則
(1) 変形勤務時間制を採っている職員については、勤務割表作成時に月の休日を全て指定。休日に勤務させる必要がある場合、休日の振替手続きを行うことが基本。
(2)諸事情から、休日の振替が難しい場合には、休日手当を支給することで対応。なお、後日代休付与が望ましいこと。
(3)夏季休暇期間、年末年始等の時期については、休日数が多いことから、勤務割表作成時において全ての休日が付与できない場合もあること。その場合には、職員の休日管理に配慮し、できるだけ早く、業務上休日の振替が必要なことを説明し、翌月等のいつの日に振替休日とするかを指定する必要があること。
2. 休日の振替手続きについて
(1)休日の振替手続きの原則について
休日を振り替えるに当たっては、以下の点に留意する必要。
1) あらかじめ他の日を休日と指定(特定)し、当初の休日と振り替えること。あらかじめ振替先の休日を特定せず、当初休日予定であった日に勤務させた場合には、当該勤務は休日勤務となること。
2) 「あらかじめ」とは、前日の勤務時間終了時までとされていること。ただし、変形勤務時間制を採っている職員については、振替によって当初指定した1週間の労働時間を超える週に変更となる場合には、これらの週が始まる前までに振替手続きを実施する必要があること。
3) 月を超えて休日を振り替える場合、変形勤務時間制を採っている職員については、次のいずれかの手続きが必要
ア 勤務割表において一旦当月の休日を指定し、同時に翌月等の振替休日を特定して振り替える(休日を一旦指定するのは、いつの日がいつの日に振り返られたのか、事後に不明確となるのを避けるため。)
イ 勤務割表の備考欄等に「(当月の)○月○日の休日については、(翌月等の)○月○日に振替」と明確に記載する。
4) 休日の振替を行った場合にも、毎週1回又は4週4回の休日が付与されている必要があること。
(2)振替手続きによって時間外勤務が発生する場合について
休日の振替を行っても、次の場合には労働時間との関係で時間外勤務が発生すること。
1) 変形勤務制を採っていない職員
振替により1週間の勤務時間が40時間を超えた場合
→ 超えた時間は時間外勤務。
2) 変形勤務時間制を採っている職員
ア 当初1週間の勤務時間を指定した週に入ってから、振替により当初定めた1週間の勤務時間を超えた場合
→ 超えた時間が時間外勤務。
イ 休日を翌月以降に振り替えたことにより、勤務日が増え当初定めた総労働時間を超えた場合
→ 超えた時間は時間外勤務。
3. 研修等の労働時間性について
研修等に参加する時聞が労働時間となるか(時間外に行われた場合には時間外手当を支払うべきか)については、以下の考え方の原則に基づいて、適切に判断すること。
(1)判断基準の基本は、当該研修等に出席することを命じているのかどうかであること。
なお、たとえ自由参加形式をとっていても、出席しないことについて何らかの不利益が定められ、参加せざるを得ないような場合には、実質上参加を命令されていると判断され、労働時間になると考えられること。
(2)院内で行う研修等で、業務でない活動として実施するものは、自由参加形式で行う旨を明示する必要。
(3)法令に基づいて病院が実施を義務づけられている教育訓練等に職員が参加する場合には、原則として労働時間となること。
(4)院内の委員会等の出席については、業務と関連のない純粋に私的なサークルの会合や自主的研究会の類を除き、病院内の業務上の課題を解決・改善する等のために設置されているものは、業務とみられ、労働時間になるものと考えられること。
4. 年次有給休暇について
(1)年休の取得は職員に認められた権利。休暇の取得を促進するために必要な配慮をしなければならず、単に職場が忙しいことなどを理由に、付与を拒否することは認められないこと。
(2)年休は、職員の心身の疲労を回復させ、また、ゆとりある生活の実現に資する目的から、休日とは別に毎年一定日数、法的に保障された休暇。その趣旨を踏まえ、できる限り職員の希望に応じて年休を与えるよう、配慮に努めること。