平成20年4月8日
口頭発言
1.労働時間管理については、公休の月内消化や変形勤務制の運用、年休付与等に関する取扱いについて、下記のとおり施設管理者に対して適切に指導する。
(1) 変形勤務制については、休日等の振替の結果、あらかじめ特定されていない週に労働日がきた場合等は、適法な運用とならず、割増賃金が発生すること。
(2) 年休については、本人の申請に基づき付与すべきであり、年休希望を公休に変えるとか、本人の希望に拘わらず年休を付与するとか、請求自体を制限することは適法でないこと。
(3) (1)等の場合などで、割増賃金が発生した場合については、法律に基づいて適切に処理する必要があること。
(4) 以上の扱いについて、問題があれば、各施設で誠実に労使協議すべきこと。
2.委員会・研修等が勤務時間外になった場合に、どのような場合が原則として時間外手当の支給が必要となるかを各施設に文書で説明し、業務であるにもかかわらず時間外手当が支給されないなど、法律に基づいて不適切な扱いがないようにする。
3.広島の2交替制問題については、連合会としては引き続き注視するとともに、現地において十分協議が行われるよう病院に対して指導していく。
4.8時間勤務の非常勤職員の処遇のあり方については、引き続き協議する。
5.ノロウイルスなどの感染症対策については、感染拡大防止の観点から出勤停止を命じた場合について、病院長が一時金の復活条項において復活させることは差し支えないと考える。