11月24日にひきつづき連合会交渉
一時金の「調整」による不利益遡及は許さず、引き続き交渉へ
給与改定は、賃下げと2006(平成18)年7月の俸給表切替えの緩和措置である現給保障については組合はやむなしと考えますが、賃下げ分を本年4月遡りで一時金で「調整」することは、違法な「不利益遡及」にあたり、組合としては到底受け入れられません。連合会もこの点に固執したために、労使合意には至りませんでした。引き続き24日に交渉します。
年末年始手当は、昨年同様を回答
12月28日準夜から1月4日早朝にかかる深夜勤務まで、2時間以上の出勤については1回6,900円。非常勤は6日間の有給保障。
昨年どおりの回答内容ですが、年末年始の勤務表が出ようとしているこの時期に、当初、連合会は、給与改定・一時金削減を了承しなければ、年末年始手当について回答しないという姿勢でした。年末年始手当を取引材料とする不当な態度に、誰が働くのかと迫り、ようやく連合会は回答しました。
職員の採用は全職種が院長判断―もう「本部が承認しないから」の言い訳はできない―
国共病組は、常勤的な非常勤職員(時間も仕事も同じで、さらに休日出勤や宿日直や夜勤も同じにやっている職員など)の常勤化を要求しています。院長は「申請しているが本部が認めないからできない」とこれまで言ってきました。18日の交渉では、院長会議を経た結果、「採用については全職種を院長の判断とする方向」との回答。これによると、全職種が本部承認事項という制約からはずれることになります。連合会は、「全体の定数(財務省が承認)はある。1月〜3月、各病院があげてくる人員による」と答え、一方で「赤字で経営改善対象病院になっている病院は、ひき続き本部との協議が必要」と、経営状況を強調しています。人事が院長判断になれば、非常勤の常勤化は促進するものと組合は考えています。しかし、人員確保の責任を院長に押しつけるだけでなく、当然、本部の責任は重大です。また、支部での要求交渉もますます重要になります。
再雇用は、希望者全員が採用されます。
組合は、希望者全員の雇用、労働時間や職場については本人の希望に沿うよう求めています。連合会と組合が新たな協定を結ぶまでは、採用に基準を設けた就業規則は無効です。希望を拒否されたり、不当な条件をつけられたりしたら、すぐに組合にお知らせください。