17春闘交渉4月10日、ストライキ4月12日予定
3月15日、連合会は春闘回答を出しましたが、職場をよくしたいという私たちの要求に対して何ひとつ改善回答のない不誠実な内容でした。組合は4月10日(月)の春闘交渉で前進回答を引き出すため、4月12日(水)に始業時30分ストライキを配置します。職場のみなさんのご支援、ご協力をよろしくお願いします。
夜勤交替制の全職種に「特別夜勤手当」を支給せよ
組合は「特別夜勤手当」の支給対象を看護師等から全職種へ拡大することを要求しています。かつては、看護師だけが夜勤交替制で働いていましたが、いまでは検査部、放射線部などでも、当直では対応できないほど夜間の業務が多いために、労働基準監督署の指導で、当直から夜勤交替制に変わってきました。連合会は「特別夜勤手当」は看護業務に対する手当だと主張して対象拡大に応じませんが、組合は夜勤交替制という過重労働に対する手当であると考えます。当然、夜勤交替制で働く全職種に「特別夜勤手当」が支給されるべきです。
2交替は夜勤交替制の上に長時間労働の二重の過重労働
看護師の夜勤回数は「複数(2人以上)・月8日」という国の基準が1965年に出されています。ところが、連合会は「二交替制における夜勤回数についての基準はありません」と国の基準を無視して、9月夜勤調査の2交替病棟の夜勤回数の資料を示しません。連合会病院ではすでに5割の病棟に2交替が導入されていますが、もし、全病院の全病棟が2交替になったら、連合会は夜勤調査をしないつもりでしょうか? 夜勤実態を把握しないで「夜勤回数を減らす」と唱えるだけでは意味がありません。労働時間が病院によって異なるから調査できないというのではなく、どのようなやり方であれば調査ができるのかを検討するよう求めました。