改正労働契約法18条では、2013年4月以降に有期雇用契約を5年反復更新した非常勤職員が無期転換を申込むと次から無期雇用契約になります。この法律を就業規則に入れるために、組合と連合会は協議しています。まだ決定ではありませんので、非常勤職員のみなさん、ご質問・ご意見をお寄せください。
1.無期契約は5年を超える前でもできる
組合は5年無期転換の前でも無期契約できることを要求しました。連合会は、就業規則には「5年を超える前に」といった文言は入れないが、はじめから無期契約もできるし、すでに有期契約で働いている労働者と病院が話し合って合意すれば無期契約になれるとしています。
2.無期転換の申込み期限は「満了する日まで」が基本
連合会は無期転換の申込み期限を「満了する日の3月前まで」にしたいといいますが、組合は法律どおり「満了する日まで」が基本であり、「3月前」は削除することを求めています。
3.更新の基準は法律の文言を記載すること
連合会は有期契約の更新手続きとして、契約書に「更新判断」の基準を明示して、説明のために「面談等」をするとしています。法律では基準は書面で明示すればよいだけなので、非常勤職員に雇止めの不安を与える「面談」や「判断」などの言葉を規定で使わないことを求めています。また、病院が法律以外の基準を契約書に書きこむことが考えられるので、連合会として契約書のひな型を作って、法律にある基準はそのままの文言を記載することを求めています。
4.無期転換したあと60歳定年を迎える人は再雇用できる
常勤の再雇用規程に従うということですが、賃金が下がらないように引き続き追求します。
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