国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

立川160622 看護助手の「不合理」な夜勤賃金の改善を

6月21日団交報告

(1)夜勤をすると日勤だけよりも約6万円も賃金が低い!?

 夜勤をしている看護助手が、日勤だけで働くよりも、日勤も夜勤もするほうが賃金が低くなるのはおかしい、と交渉に臨みました。組合の試算によると、その差は月6万円近くにもなります。病院側は「不合理だとは思う」と言うものの、「夜勤は1回単価の契約をしているから年度の途中で変えられない」と主張し、組合は不合理と認めるなら、次の更新まで放置せずに、すぐに夜勤の賃金を上げるよう迫りました。病院側は「夜勤を減らして日勤を増やせばいい」と言い、看護助手本人は「これまで家族に迷惑かけながら、病院のため、病棟のために夜勤をしてきたが必要なかったということか」と訴えました。病院側は「検討するので10日ください」と回答しました。

(2)特別夜勤手当は看護助手も支給対象

 夜勤をする看護助手への特別夜勤手当の支給について、病院は支給対象であることは認めましたが、「1回単価の契約」を理由に支給しないと主張しました。この問題も上記(1)と合わせて回答するとしました。

S2病棟の夜勤回数オーバーの職専免は解消できるのか?

 夜勤回数は国の基準で「月8日以内」と決められています。立川病院では組合との労使協定により、夜勤回数が多い場合に「職専免」(勤務免除)という特別休暇を与えており、10回・0.5日、11回・1.0日、12回・1.5日……と、夜勤10回以上は0.5日ずつ休暇を与えるしくみになっています。S2病棟では職場の人手不足で昨年までの職専免が消化しきれていないため、組合は時間外手当として支払うことを要求しています。病院は「休みを与えたい」と言いますが、現場の人手不足が改善されない中で本当に休みがとれるでしょうか? 過去2年の職専免を実行したことを確認するために、どのように消化したかを示す資料を求め、継続協議とすることとしました。

看護部長「産科は24人の夜勤者が必要」と認める

 「夜勤月8日以内」を守るための夜勤可能者の人数について、病院の回答(上表)が組合が実際の勤務表で確認した夜勤従事者数と人数が合わないので確認したところ、病院は「夜勤者の人数をここまで増やしたい」という目標であることを認め、「人員確保に努力する」と表明しました。組合の試算ではこの数字でも十分ではありません。病院の算出方法は、実態と合わない準夜4人・深夜3人で計算しているので、人員配置は次回交渉でもとりあげることとして、きちんとした資料の提示を求めるとともに、労働条件の変更は、労基法を遵守して、組合と協議しながら進めることを申し入れました。

始業前情報収集は「30分までは認める」

 始業前情報収集など、自主的な前残業は命令によるものではありませんが、病院は、1時間前に来る必要はないが、30分程度は必要であることを認める発言をしました。必要に迫られて前残業しているみなさん、時間外を請求しましょう!請求しても認められない場合は組合におしらせください。次回団交で確認します。