6月9日一時金交渉、11日始業時30分ストライキ予定
5月19日、支部代表者による連合会要請に18名が参加しました。夏季要求書を提出し、一時金3か月+5万円、赤字病院の一時金を減額しないこと、夏季休暇7日間、春闘交渉からの継続協議となっている寒冷地手当の復活、特別夜勤手当の増額や、パワハラ相談窓口の設置、フルタイム非常勤職員の常勤化などを要求しました。また、各病院で起きている問題の早期解決を連合会に要請しました。
「夜勤できないなら外来パートになりなさい」は常勤職員の不当な解雇! 連合会の指導を求める
子育て中や持病があるなどの理由で夜勤に入れない看護師が、看護部長から「夜勤ができないなら外来パートになりなさい」と言われてパートにさせられた事例が複数の支部から報告されています。これは単なる職種の変更ではなく、常勤職員をいったん解雇してパートにするのであり、看護部長が解雇の重大性を認識していないのは大変に問題です。これでは連合会病院で働き続けることができません。給料が減るのは困ると他の病院に転職する方もいます。慢性的な看護師不足で、残業するのが当たり前、夜勤回数が多く、年休もとれない状況にさらに拍車をかけるようなことはやめてください!
夜勤免除なのに日曜出勤? 子育て支援のあり方を問う
ある病院では、子育てのための時間短縮で夜勤免除の方に、保育園が休みの日曜日に無理に出勤をさせています。「みんなと平等に」といっているそうですが、子育て支援が必要な人といまはその必要がない人を同じように扱うのが「平等」ですか? それよりも、子育て支援によって負担を軽減して、長く働き続けていただいたほうが病院にとってもよいことではありませんか?
年休は本人の希望でとる休暇、理由は不要
年休(年次有給休暇)は、週休2日のほかに本人の希望でとれる休暇であり、法律で保障されています。「職場が忙しいから」といった理由で本人からの年休請求を拒むことはできません。反対に、「今月は年休つけてあげたわよ」などと本人が希望していないのに年休をとらせるのも違法です。また、「年休は5回まで」と制限したり、年休をとるのに理由を聞くのもダメです。年休は労働者の権利。休暇の使い道は本人の自由です。
「パワハラはいけません」 では連合会の対策は?
厚生労働省がパワーハラスメント対策ハンドブックを作成して、職場からパワハラをなくすように呼びかけています。しかし、連合会は「パワハラの定義が難しい」からといって何もしようとしません。パワハラ被害者が休職や退職に追い込まれることのないように、職員が気持ちよく働ける職場づくりのために、組合は連合会本部と各病院に相談窓口の設置を求めていきます。
組合活動の妨害は「あってはならない」違法行為
組合や組合員に対する権利侵害や差別は「不当労働行為」という違法行為です(労働組合法)。連合会も「法律で禁止されており、あってはならない」と見解を出しています。組合加入を妨害する、組合員に組合脱退を促す、組合が配布するビラを検閲する、団体交渉に応じないなど、すべて法律違反です。組合員にあいさつしない、仲間外れにする、悪口を言いふらすなど子供じみた差別も「あってはならない」ことですよ!