支払い対象は本院分院の全病棟看護師(透析室を含む)
申告書を提出した人には、その日のうちに個人の打刻状況表(H22年4月〜H23年9月)と超勤表の束が届けられています。まだ考えている、出していないという方も、該当者はできるかぎり29日の締め切りまでに総務課入り口のボックスに出しましょう。病院は三田労基署の指導を受けてできるだけこの期間に処理し該当する全看護師にきちんと支払う準備を進めています。「書いてもSVが認めてくれるのか?」「これまでは残業しても全部の時間認めてもらえなかった」などの違法な不払い残業を無くす一歩です。虎の門は過去超勤申請をきちんと請求できていなかったことが問題であり、これからは働いた時間は自分でちゃんと請求できるようにしていくことが今回の労基署の指導です。先日「1分から書いていいのか?」という質問を受けましたが、看護師は白衣に着替えるのも業務のうちですから病棟で打刻した時間から働いたのであればその時間から請求できます。
「夜勤の始業前情報収集も対象ですか?」
「申告期間に間に合わなかったら?」
「SVがハンコ押してくれなかったら?」
みなさんからの質問を要求書にしました! 2/24
1、申告期間及び超勤表提出期間の期限を当面3月一杯とすること。産休や育休で休んでいる職員など何らかの事情で間に合わない人には後からの申告を認めること。
2、申告書は各職場でコピーするのでなく、全員分を用意し配布すること。申告する時間外勤務表は一人24枚として全員に渡すこと。
3、打刻状況表は、全員に遡及期間過去2年分をわたすこと。
4、時間外勤務表に所属責任者の確認印は不要とすること。
5、総務課でのチェックで、申告時間を変更する場合は必ず本人の了解を得ること。
働き続けられる職場づくり 「年休のとれる人員」の確保があってこそです!
連合会本部は年休取得促進を周知していると発言しています。でも職場の人員が年休を計算した人員になっているでしょうか?組合は誰でも年休16日を消化することを前提とした7:1人員を要求しています。年次有給休暇は職員に認められた権利です。お願いしていただくものでなく、「届け出」です。リフレッシュして働き続けるための大事な休暇です。