8月11日の中央交渉は決裂し、各病院の就業規則の変更によって10月1日から勤務評価制度を実施すると連合会が一方的に打ち切りました。しかし、勤務評価は賃金制度そのものです。労使協議もなく労働条件の根幹である賃金制度を変更することは許されません。組合は病院に対して、就業規則改正について反対の意見書を提出し、団体交渉の開催を申し入れました。中央交渉の打ち切りという異常ななかでの改正手続きの延期を求め、病院からも連合会本部に対して、拙速な導入に疑問があると上申するよう働きかけます。中央では誠実に協議を続けるよう求めていきます。
勤務評価は賃金制度そのもの。中身が決まっていないのに、就業規則の変更などできない。
※条文番号は病院により異なる場合があります。
これだけでも、勤務評価が賃金制度そのものであることは明白。
2.第45条の2の第2項 「職員の勤務評価は、病院職員勤務評価実施規程により病院長が行う。」
実施規程にどのように実施されるか書いてあると思ったら……
3.実施規程案第25条(評価結果の活用) 「評価結果は、別に定めるところにより、昇格、昇給、一時金等の処遇及び人材育成に活用するとともに、人事配置の参考とする。」
「別に定めるところ」=賃金への反映方法がまったく決まっていない。あるのは給与制度検討委員会の報告書のみ。
連合会はまるで勤務評価制度と新給与制度が別物であるかのように主張しますが、上で見たように、勤務評価を給与制度の中に組み込むことが今回の就業規則変更の目的であり、勤務評価は賃金制度そのものなのです。
「勤務評価と新給与制度は関連するが別の制度」なんてウソ 9月14日ストライキを構えて誠実な交渉を求める
労働条件は労使合意のもとに決めるものであり、一方的な変更はできないことは労働基準法に定められています。2010年10月の勤務評価2次試行をめぐる中央労働委員会あっせんでは、「勤務評価は労働条件であり誠実に協議すること」、「新たな賃金制度についても、時間的余裕をもって組合に提案すること」というあっせん案が出て労使は受諾しました。にもかかわらず、連合会の態度は中労委あっせんを無視するものです。8月19日、組合は連合会に対して、誠実に協議を続けるよう申し入れ、回答を待っています。賃金制度が給与制度検討委の報告どおりの提案だとしたら、最大25%の人しかがんばりが評価されず(病院の経営状態により0%もありうる)、さまざまな制度や手当が廃止されることで75%以上の人にとっては賃下げとなります。連合会はこれまで、勤務評価についての組合の質問にまともに答えません。賃金への反映方法を決めずに、職員がどれだけの不利益を被るのかはっきりさせないまま就業規則を改正しようとは不誠実にもほどがあります。連合会は労使協議を尽くすべきです。