国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

6月28日付の回答を受けた再申し入れ

2010年7月2日

国家公務員共済組合連合会

 理事長 尾原 榮夫  殿

国家公務員共済組合連合会病院職員労働組合

中央執行委員長  村上 映子


6月28日付の回答を受けた再申し入れ

(1) 6月14日付の組合申し入れに関して、貴職から6月28日付で回答を受け取りました。しかし、その内容は、国共病組の指摘・要望を受け止めた回答とは言い難い不十分な内容に止まっています。
(2) 国共病組は6月14日付の申し入れで、「国共病組は勤務評価制度について強い懸念を表明しており、また、貴職の準備状況をみても、その周知や職場論議は不十分であると考えます。こうしたもとで、拙速に導入を強行することは職場に混乱を来たすことは明らか」であると指摘し、「貴職の慎重な検討と労使交渉を尽くすこと」を強く求めました。
 そして、貴職の「第1次試行に関するアンケート結果(直営病院)」の問題点を明らかにし、また、国共病組が実施した「勤務評価施行後アンケート・中間報告」の結果を示しながら、「少なくとも労使の見解に大きな隔たりがあり、精力的な労使交渉が必要なことは誰も否定できない」と指摘し、労使の隔たりを埋めるべく誠実に労使交渉をすすめる観点から、資料の提示や労使合意に基づくアンケート実施など、労使交渉をすすめるための条件整備を求めました。
(3) ところが、貴職は6月28日付回答で、客観資料の提示要求の多くを拒み、アンケート実施も拒否されました。これは、労使合意をめざして誠実に交渉をすすめるという姿勢に欠けるものと言われても仕方ない態度と言わざるを得ません。
 6月28日の職員部長の説明でも、あくまで本年9月からの第2次試行実施と来年4月からの本実施に固執する姿勢を示されましたが、国共病組は短期的評価を賃金にストレートに反映させる「勤務評価制度」はチーム医療に逆行し、患者のいのちと安全を脅かしかねないものであるとの懸念を抱いており、労使交渉の場では勤務評価制度導入の是非そのものが問われているのです。
(4) 賃金制度という労働条件の根幹に関わる問題であり、労使合意なき一方的な実施が許されないことは、貴職もよくご存じのはずです。期限を決めた導入を前提とした交渉姿勢を即刻改め、貴職が労使対等決定原則に則った交渉姿勢に立たれ、労使交渉を尽くされるよう、改めて強く求めます。
(5) 以上の趣旨を踏まえ、国共病組は6月28日付の回答の問題点を指摘しつつ、以下のとおり再度再申し入れ、7月8日午前中までに誠実な回答を行われるよう強く求めます。なお、回答期限を7月8日午前中としたのは、7月10日から国共病組定期大会(9日役員会)を行う関係から、7月12日に予定されている第2次試行実施要綱の提示を受けた第1回中央交渉に間に合わせるには、それがギリギリの日程だからです。

1.回答「1」について

(1) 国共病組が求めた「(2)各施設からの総括文書」と「(3)『勤務評価制度に関するアンケート』の記述回答については、『主なもの』として丸めて提示するのではなく、選択肢ごとに分けて全記述回答の提示」を求めた点について、貴職は「個々のアンケートの回答は本部内のみで取り扱い、集計、加工したものを公表することを前提に提出いただいているもの」として、提示そのものを拒否されました。
(2) そして、「第1次試行結果の総括」(別紙1)では、「(1)施行によって得られた成果」の項で、以下のとおり、肯定的評価が示されています。
(1) 評価者、被評価者ともに9割程度で「制度の理解ができた」、「だいたいできた」との回答を得ており、試行の目的のひとつである評価制度について病院職員の理解を深めるということは一定程度達成できたものと考えられる。
(2) 評価制度の主要な仕組みである自己評価や面談の意義については、評価者、被評価者ともに「助言・指導に役立つ」、「コミュニケーションのきっかけ」「事実認識の共有」など、有益とする回答が多く、積極的なとらえ方がされているものと考えられる。
 しかし、「(1)」について言えば、アンケート項目の選択肢は「理解できた」「大体理解できた」「理解できなかった」となっていますが、もし、「あまり理解できなかった」「どちらとも言えない」という選択肢があれば、結果は大きく変わったと予想されます。なぜなら、貴職が示した「第1次試行に関するアンケート結果(直営病院)」でも、「1 勤務評価制度の理解度」および「6 評価表を含めて改善すべき点や制度に関する意見の主なもの」の記述内容をみると、様々な問題点が指摘されているからです。同時に、理解したということと、制度を是認したということは全く別次元の話であることを指摘しておきます。
 「(2)」については、アンケートの「4.1)」「4.2)」は自己評価と面談の「意義」を聞く設問となっています。自己評価や面談の是非についてはあえて問わない内容となっているのであって、これをもって「有益とする回答が多く、積極的なとらえ方がされているものと考えられる」と評価することは、とてもできません。
 いずれにしても、貴職のアンケートにおいては、制度の是非そのものは設問とされていないのであり、勤務評価制度の導入の是非そのものを論議する労使交渉の材料足り得ないことは明らかです。
(3) また、国共病組が求めた2つの資料提示を拒否されましたが、国共病組は「個々のアンケートの回答」用紙を開示しろとは求めていません。貴職がまとめた記述内容をみても様々な問題点が指摘されているため、労使交渉をすすめる基礎資料として、記述回答の全体像を示す必要があると指摘したのです。国共病組が求めているのは、(2)各施設からの総括文書(事前に報告を求めること)、(3)記述回答については、選択肢ごとにわけた全記述回答です。「(2)」はアンケート内容ではなく、別に各施設から報告を求めてもらえばよく、「(3)」はアンケートの個票の開示ではなく、選択肢ごとに「集計、加工」して、全記述内容を示していただければよいのです。よって、貴職が言われる提示拒否の理由は成り立ちません。
(4) 以上から、あらためて、(2)各施設からの総括文書、(3)選択肢ごとに分けた全記述回答の内容について、至急開示いただくよう求めます。なお、回答期限は7月8日午前としていますが、「(2)」について施設からの報告が間に合わないと言われる場合は、いつまでに回答できるのか、それを踏まえた第2次試行に関する第2回中央交渉をいつ頃に想定されるのか、考え方を示していただくようお願いします。

2.回答「2」について

(1) 貴職は「第1次試行に関するアンケートは既に終了しております。これから行う第2次試行においても検証のためのアンケート調査を行うこととしておりますので、当該アンケートにご意見等があれば伺って参りたい」「アンケートの内容につきましては、労使交渉で合意する性格のものとは考えておりません」として、国共病組が求めた「勤務評価制度の是非を含めた問題点の全体像を把握し、建設的な労使交渉をすすめるため、第1次試行に関する追加的アンケートを実施することに同意し、アンケートの内容については労使交渉で合意をはかった上で、実施すること」との要求を全面拒否されました。
(2) しかし、昨年11月26日の中央交渉においては、労使の隔たりが大きく、一方的な第1次試行の実施が貴職から宣言されましたが、同時に、中央交渉の場で貴職から以下の見解(大要)が示されました。
「まずは評価者の訓練のための試行である。実際には、いろいろ問題が出てくると思う。そうなったら直さなくてはならなし、この制度そのものができないという結論が出るかもしれない。問題行動のある評価者もこの試行でそれが問われてくる。評価者研修は、労働基準法なども学んでもらうためのカリキュラムも加えていくことなど考えている。その中で人材育成をしていく。もっと上司ともコミュニケーションが取れて、いい関係が生れてくるはず。第1次試行が終わって第2次試行に入る前には、具体的にどのように賃金に反映するかも示さなくてはならないし、検証等内容も開示して労働組合とも協議する。」
 この経緯から言っても、制度そのものの是非が問われなければなりませんが、設問内容が不十分だったために、貴職の実施したアンケートからはそのあたりが全く見えてきません。だからこそ、労使が互いの主張をただぶつけ合うだけでなく、客観的な事実に基づいた論議をおこない、その溝を埋めていく労使交渉としていくため、労使で追加アンケートを実施しようと求めているのです。すでにお示している国共病組の「勤務評価施行後アンケート・中間報告」では、勤務評価制度に否定的意見が多数を占めています。この隔たりを埋めるべく一緒にアンケートを実施しようと言っているのです。
(4) 以上の趣旨から、勤務評価制度の是非を含めた問題点の全体像を把握するため、第1次試行に関する追加的アンケートを実施することに同意し、アンケートの内容については労使交渉で合意をはかった上で、実施することを、改めて強く求めます。

3.回答「3」について

(1) 国共病組の「勤務評価制度は賃金という労働条件の根幹と、患者のいのちと安全を預かる医療現場のチームワークに関わる重大な問題であり、拙速な導入は慎み、上記のような客観資料に基づく労使合意を尽くすことを約束し、期限を限った見切り発車はおこなわないこと」という要求に対して、貴職は「今後も貴組合と制度に関する協議は継続していく考えであります」とのみ回答されました。
(2) しかし、勤務評価制度とは、6月14日付の申し入れで指摘したように、評価の賃金への反映を意図したものであり、労働条件の根幹である賃金制度そのものの変更に関する問題です。だからこそ、国共病組は「拙速な導入は慎み、上記のような客観資料に基づく労使合意を尽くすことを約束し、期限を限った見切り発車はおこなわないこと」を求めたのです。もし、ただ単に協議さえ行えばいいと言われるのであれば、広島記念病院事件で労働委員会から救済命令が出されたように、不誠実団交との誹りを免れないことを想起すべきです。
(3) また、貴職は昨年11月の労使交渉で「第1次試行が終わって第2次試行に入る前には、具体的にどのように賃金に反映するかも示さなくてはならないし、検証等内容も開示して労働組合とも協議する」と表明されましたが、その約束も守られていません。片手落ちと言わざるを得ません。
(4) 以上の趣旨から、拙速な導入は慎み、客観資料に基づく労使合意を尽くすことを約束するとともに、期限を限った見切り発車は行わないことを、改めて強く求めます。この点につき、明確な回答をお願いします。

4.回答「4」について

(1) 賃金への反映方法については、「勤務評価制度の本格実施前までに提示する考え」との回答でした。
(2) 貴職の考えはわかりましたが、勤務評価制度は賃金制度の変更という問題です。提示以降、十分に時間を取って労使協議を行い、一方的な実施は認められないことを、再度強く指摘しておきます。


5. なお、6月28日にいただいた第2次試行の実施要綱等に関する意見については、この申し入れに対する回答も踏まえて、7月12日の中央交渉で表明する予定であることを申し添えておきます。

以上