育児休業等、育児・介護のための両立支援にもとづく法律改正は法律どおり行なう。実施時期など別途提案する。
1)子の看護休暇の拡充
一律年5日としているものを、子供1人につき5日。2人以上は10日。
2)育児休業の取得範囲等の改正について
(1)配偶者が専業主婦(夫)であっても育児休業の取得を可能とする
(2)夫が産後8週間内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
3)介護のための短期の休暇の新設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける。当該家族1人につき年5日、2人以上は10日とする。
4)3才未満の子のある職員が当該子を養育するために請求した場合、超過勤務はさせない。
再雇用制度の協定化・・・組合は選考基準の緩和と本人の希望優先を提案中
「組合の主張する雇用の時間、職場等本人希望で決定する趣旨は入れたいが、選考基準は現行の規定を残したい」と述べたが、組合は組合が作成した“協定案”を本日提出し誠意ある協議を求めています
賃金・一時金は“公務員準拠”(医師、若年層を除き4月さかのぼり賃下げ。一時金は切り下げ)を繰り返すだけの連合会と対立!
5時間の交渉のすえ、再考するとして明日へ。
組合が主張した、(1)4月からの賃下げは違法であり認められないので撤回せよ、(2)平成18年当時の賃下げ分保障を受けている者達(現給保障対象者)の現給保障は継続せよと主張。何故、公務員準拠か?都合の悪いところは準拠しないなど使い分けている。労働時間と賃金は一体のもの、公務員準拠なら時短と賃金は一体のものであり「時短はやらない」とするのは賃金体系の取り崩しと同じと主張する中で、連合会は労使合意に向けて組合の主張を検討するとして、明日再交渉となりました。
連合会「年休を希望して付与しないのはダメ」
経営より年休の権利が優先
看護の現場で、年休を希望しても消されていたりして、付与しない師長がいる。休まれたら配置基準が下がるなどと言ってあたかも付与しないことが経営上あたりまえのように言う師長がいるかどう考えるかという問に連合会が答えたものです。本部は「会議のたびに指導している。7対1が取れなくなるなどというのは、看護師を増やすか、患者を減らすなどしても付与しなくてはならず、7対1に足りなくなるというのは理由にはならない」と明確に答えした