国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

091109 連合会、賃金・一時金切り下げ提案

11月4日の連合会交渉

賃金・一時金切り下げ提案

(1)医師と若年層(初任給から10年)を除く、全表の本俸を平均0.2%切り下げ(200円〜800円)
(2)冬季一時金は2.2ヶ月(昨年比0.15ヶ月削減)夏季と合わせると年間0.35ヶ月減となる
(3)歯科衛生士に短大3卒初任給1級17号を新設(これで、短大3卒歯科衛生士の初任給は検査・放射線技師短大3卒と同じ額に並ぶ。ただし、1級と2級の違いはそのまま)
(4)本俸改定に伴う月額危険手当の改定(10円〜20円減)
(5)持ち家手当現行購入後5年以内 2,500円の手当支給を廃止


しかも

「賃下げ分は4月にさかのぼる」 これは不利益遡及であり憲法違反!

 過去も人勧準拠の賃下げがあり、不利益遡及を巡って問題となりました。公務員にはこの遡及が適応されましたが、連合会病院は「私企業」であり労使協議で決まるもの。マイナスをさかのぼって適応させるのは憲法違反にあたるとして遡及に反対しました。結果「賃下げ遡及の証拠となる計算方法」を記した部分は協定文に入れず、一時金の切り下げという形で処理し、遡及には合意していません。にもかかわらず、今回、明らかに遡及だとわかる計算根拠を下記のように示し遡及を提案しています。
計算: 本俸部分賃下げ×7(4月〜11月)+夏季一時金×0.24

「2006年の現給保障組にも、一律0.24%の賃下げ」は、協定違反!

 2006年(平成18年)7月に大幅な賃下げがありました。当時の在職者は、「切り替え前日に受けていた俸給月額に満たない場合は、満たない間その額(保障額)を保障する」ということで協定し、現給が保障されてきました。その後、毎年昇給した結果、その号俸に当たる賃金が同じか上回った時から切り替わっています。昇給してもまだ満たない人や、そもそも頭打ちになっている人は、当時の給与が保障されてきています。事実上、40歳後半以上の人は、2006年当時の賃金から4年間一切上がっていないという状況です。今回、現在も保障を受けている人からもマイナスをすると言っています。

暴走する連合会、これが本当に生き残り策?

 引き下げる時は、「公務員準拠」を持ち出して、「勤務時間の短縮」「寒冷地手当」「短時間正職員制度」「年休の初年度20日付与」などなどは公務員には準じない。経営が厳しいと言うのなら管理職自ら加算を減給するなり姿勢を示し、上から目線の成果主義の押しつけをやめないと、本当に優秀な人材は辞めていきます。ぎりぎりのところで、みんな、病院のためというより目の前の患者のためにがんばっているんです。
 経営者が、どれだけそれに応えるかが、やる気や結束力に繋がるのに、赤字は、前内閣のあいつぐ診療報酬マイナス改定によるもの。職員の責任ではありません! 組合に入り、賃下げ反対に立ち上がろう!