札幌の是正勧告のきっかけは23歳看護師の自殺だった
2012年12月、札幌医療センターの新卒1年目の看護師Aさんが亡くなりました。過重な業務による過労自殺としてご遺族は労災申請をしましたが、労災は認められませんでした。しかし、Aさんに時間外手当が一切支払われていないことが判明し、これをきっかけに労働基準署が調査をした結果、タイムレコーダーの記録と本人が申告した労働時間に乖離が生じていることがわかり、是正勧告を出しました。(北海道新聞10月21日)
勧告の内容について、病院は「対象者全員に対する過去2年分の未払い時間外手当の支給」と説明しましたが、対象者の人数や金額などは「調査中」として明らかにしていません。
2交替・長時間労働では働き続けられない
札幌医療センターに2交替制が導入されてからベテラン看護師の退職が相次ぎ、若年層の看護師を中心に過酷な業務が続いているといいます。4人夜勤で、16時30分から翌朝9時30分までの長時間労働、仮眠2時間は十分に睡眠できません。長時間夜勤による循環器系への影響や発がん性などの危険性を無視して、「スタッフの希望で」、「経営のために」などと2交替制を安易に導入する傾向がありますが、2交替制は看護師の定着率が悪くなり、かえって職場は疲弊していきます。国共病組は、悲しい事件が二度と起きないよう、2交替・長時間労働に反対する運動を強化し、不払い労働の是正・時間外申請しにくい職場環境の改善などにとりくみます。
不払い労働はもうやめよう、職場の空気を変えよう
病院が「請求がないから払わない」というように、時間外手当は本人が請求することによって支払われます。しかし、職場には時間外申請をしない・させない空気があって、申請できないという話をよく聞きます。あなたの職場で、違法な「あってはならない」(連合会本部)申請抑制はありませんか? 時間外労働した分は、きっちり申請をして、時間外手当を支払わせましょう。
●新人は時間外申請してはいけないことになっている
●実際に働いた時間より少なく書けと言われる
●上の人が書いていいと言ったときだけ申請できる
●病院経営がよくないから申請するなと言われる
●緊急ではなく通常業務がのびたときは書くなと言われる
●始業前の時間外労働は申請するなと言われる
●タイムカードを押してから残業させられる
給与明細からわかるあなたの評価
9月と10月の給与明細に書いてある「号俸」を比べてみましょう。10月は昇給月なので新しい号俸に上がります。9月よりも4号俸上がっていれば、昨年度のあなたの評価はCだったということです。「がんばりに報いたい」と勤務評価を導入した連合会ですが、5段階の昇給区分のそれぞれの人数(分布率)を示さないので、本当にAやBの「がんばった」と評価される人がいるかどうかはまったく不明です。私たちの昇給を抑制した分は、いったい何に使われているのでしょうか?
6号俸上がった | 評価A「特に優秀」。5%以内。 |
5号俸上がった | 評価B「優秀」。20%以内。 |
4号俸上がった | 評価C「標準」。75%以上の人はここ。 |
2号俸しか上がらなかった | 評価D「やや良好でない」 |
まったく上がらなかった | 評価E「良好でない」 |