常勤化要求に対し、「病院長の判断とする」
これまで、医師・看護師以外の職員は、連合会本部の承認がなければ常勤職員として採用できないという形でした。常勤職員と同じように働いているのに、病院が申請しても承認が得られないため、有期契約の非常勤職員という不安定な雇用形態で長く働く結果となっている職員がたくさんいます。ここ十数年、組合は、常勤と同じ勤務で働くフルタイム非常勤職員を「常勤化」するよう要求してきました。その結果、全職種の採用について、連合会の承認事項ではなく「病院長の判断とする」と方針変更されたことが、2月に各院所に通知されました。
院長裁量にしたのはいいが、定数問題で常勤化できず!?
この方針変更で、フルタイム非常勤職員を今年4月から常勤とした病院がある一方、その数を多く抱える病院では、院長判断といいながらも、定数制限で非常勤の身分のままという職員がまだまだたくさんいます。組合は「当面、賃金・労働条件は常勤職員と同じにすること」を要求。連合会は、労働条件を同じにするという要求には明確な回答を避け、継続交渉には「誠意をもって応じる」という対応にとどまっています。
変形労働時間制 6月・8月・2月の休日数にご注意!
今年度は6月・8月・2月の勤務時間数が労基法で定められた変形労働時間制の上限をオーバーするために、連合会の通達により、「前後の月の休日を当月に振り替えて」休日を増やす必要があります。組合は、休日の移動し忘れを防ぐために、どの月の休日を移動するかを連合会があらかじめ示すべきだと要求しましたが、連合会は「各病院で決めるよう周知する」と回答しました。もし休日の移動がなかったら、6月・8月・2月は休日出勤をしたことになり、割増賃金がつきます。要チェック!
賃金「国家公務員準拠だが、国の動向や経営状況をふまえて回答する」
公務員と同じように賃金を下げ続けることはもうやめて! 医療にふさわしい賃金を!