2007年4月の広島記念病院の2交替制一方的導入について、不誠実団交にあたるとした広島県労委の不当労働行為の改善命令を不服として、連合会は再審査請求し、中央労働委員会において係争が続いていました。
このたび、下記協定書を締結することによって、本件は和解しました。円満な労使関係の構築、誠実な協議・資料提示などの団体交渉ルールの確立のみならず、2交替・長日勤に関する誠実団交の実施にも触れられている内容です。今後の組合活動に大いに活かしてまいります。
これまでご支援いただいた関係各位には大変お世話になりました。深く感謝申し上げます。近日中に集会を開き、あらためてみなさまにご報告したいと考えております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
協 定 書
1 国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)と国家公務員共済組合連合会病院労働組合広島記念支部(以下「組合」という。)は、連合会広島記念病院(以下「病院」という。)と組合との間の団体交渉をめぐる不当労働行為事件が中央労働委員会による和解により円満に解決したことを確認する。連合会と組合の双方はお互いの立場を尊重し、信頼関係を構築するとともに、正常な労使関係の確立に一層努める。
2 病院は、組合員の長日勤等勤務体制に関する団体交渉について、平成19年4月1日の二交替勤務実施に伴う長日勤及び夜勤に関する問題並びに育児・介護あるいは健康上の理由等のための勤務上の措置に関する問題等の検討状況に関し、具体的な資料等を提示して、誠実に説明と協議を行う。
3(1) 病院と組合は、団体交渉を申し入れるときは、交渉議題を明らかにした文書をもって申し入れる。
病院と組合は、団体交渉申入れがあった後、速やかに団体交渉を開催する。
(2) 病院と組合は、回答内容に疑義が生じるような場合には、文書をもって回答する。
病院は、組合員の労働条件に関わる事項に関し、新規の制度ないし重要な変更を伴う提案については、やむを得ない事情がある場合を除き、予め充分な期間を取り、関係資料を提示して十分な説明と協議を行う。
その他の事項についても、病院は、必要に応じて、関係資料を提示して十分な説明と協議を行う。
(3) 団体交渉の結果については、議事録を作成し、病院と組合で確認する。
平成23年1月12日理事長 尾原 榮夫
上記代理人弁護士 山本 孝宏
同 開原 雄二
同 高岡 優
国家公務員共済組合連合会病院労働組合広島記念病院支部
支部長 植木 俊郎
上記代理人弁護士 上条 貞夫
同 石口 俊一