仕事も家庭もどちらも大切。そんなあなたを応援する制度が改正されます。2010年6月30日に改正・施行される「育児・介護休業法」にそって、連合会は両立支援パンフレットを7月に配布するようですが、一足早く国共病組が解説しまーす。
育児・介護休業法の変更点
(1)3歳未満の子を養育する職員から請求があった場合、所定外労働時間を免除する。
書式を用意するので、1か月前に残業免除の申請をするようにとのことです。庶務課・総務課などにおたずねください。
(2)子の看護休暇制度を拡充し、小学校就学前の子が1人の場合は年5日(現行どおり)、2人以上の場合は年10日まで子の看護休暇を取得できるようにする。子の予防接種及び健康診断を含む。
時間・分単位での取得が可能です。予防接種や健康診断にも使えるのは便利ですね。
(3)配偶者が専業主婦(夫)の場合、育児休業の対象外にできるという制度を廃止し、すべての父母が必要に応じて育児休業を取得できるようにする。
従来、ママが専業主婦や育児休業中である場合は、パパは育休がとれませんでしたが、「子どもは2人で育てるもの」というのが今の社会の意識ですよね。パパだって育児したい!
(4)父親が出産後8週間以内に育児休業をした場合、再度、育児休業を取得可能とする。
原則として、育休は続けて1回とるものですが、たとえば、1年後にママが職場に復帰するときに、パパが子どもの世話をするためにもう1回育児休業をとることができます。
(5)介護のための短期の休暇として、要介護状態の対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日の取得ができる制度を新設する。
時間・分単位での取得が可能です。要件はありますが、病院に連れて行くときなどに使えますね。
短時間勤務制度……現行どおり
3歳までの子を養育する者が希望する場合は短時間勤務制度を利用することができます。たとえば、1日6時間勤務だったら、保育園の送り迎えができますね。利用期間中は給料が減りますが、残業がありませんので、育児しながら無理せず働ける制度です。
「残業禁止」は、ちゃんと守れるよう指導する!
3歳までの子をもつ者が申請すれば残業が免除される制度について、法律であることを理解しない職場の長などがリーダー業務をつけたり、委員会の委員にしたり、宿日直をつけたりなど残業がはじめから予測されるような業務につけることが懸念されます。実効ある制度にするために、連合会は、「諸会議において管理者に周知徹底し、あわせてパンフレットを7月以降に配布する」「管理者を通じて、職場の長にも周知徹底を図る」「問題があれば、本部が必要な指導を行なう」と違法な状態とならないようにすると回答しました。
育児支援のための残業禁止や短時間労働(1日6時間)は、そもそも8時間労働を基本としています。2交替や長日勤(12時間労働)は想定されていません。2交替は法の趣旨に反する勤務であると組合は主張しています。夜勤であっても、残業は免除されますし、長日勤などのある人は3交替を希望できます。