発言メモ
1.非常勤職員の労働条件に関しては、パート労働法の主旨を引き続き周知してまいりたい。
2.育児休業等の改正については、諸会議において管理者に周知徹底し、併せてパンフレットを7月以降に配布する。
また、管理者を通じて、職場の長にも周知徹底を図ることとする。
なお、問題があれば、本部が必要な指導を行うこととする。
平成22年(2010年)6月8日
別紙
1.平成22年度(2010年度)夏季一時金について
支給については、別添支給要綱によることとする。2.平成22年度(2010年度)夏季(7月〜9月)の休暇は、4日とする。なお、本年については、年次有給休暇1日を加え夏季(7月〜9月)において5日の休暇がとれるようにするものとする。
3.保育所に対する運営費補助について
特別運営費補助として、1施設当たり106万円を支出するよう配慮する。ただし、東北公済については、111万円とする。4.育児・介護休業等の規程改正等については、下記のように行う。
1)改正等概要
(1)3歳未満の子を養育する職員から請求があった場合、所定外労働時間を免除する。
(2)子の看護休暇制度を拡充し、小学校就学前の子が1人の場合は年5日(現行どおり)、2人以上の場合は年10日まで子の看護休暇(子の予防接種及び健康診断を含む。)を取得できるようにする。
(3)配偶者が専業主婦(夫)の場合、育児休業の対象外にできるという制度を廃止し、すべての父母が必要に応じて育児休業を取得できるようにする。
(4)父親が出産後8週間以内に育児休業をした場合、再度、育児休業を取得可能とする。
(5)介護のための短期の休暇として、要介護状態の対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日の取得ができる制度を新設する。2)実施時期
平成22年6月30日