1.労働時間は休憩時間を15分延長することで週38時間45分とすることを4月実施方向で内部調整をはかっている。3月上旬には決定する(3月11日)
労基法改正にともない
2.時間外の割増については月60時間を超えた場合は現行25%割増から50%割増とする。45時間〜60時間の部分については、現行25%のままでいきたい。
(組合は45時間〜60時間については、現行どおりでいきたいというのなら、40時間を超えないような使用者の縮減対策が必要であり、特にタイムカード、ICカードでの出退勤を管理し、残業時間の把握もして不払いの一掃に努めるべきだと主張)
これに対しては:時間管理について“使用者の責任がある”ということでは、病院の管理者に対して、周知をはかりたい
3.「年休は1時間単位での取得が出来るような規定にする」(法律では5日まで)
組合は、時間の短い職員についても、1時間単位の取得ができるようすることを要求しました。そこについては、次回交渉までに検討し、回答するとのこと
病院は医師・看護師以外の採用には本部の承認が必要で、承認してもらえないと言ってるが:
4.医師・看護師以外の採用については、絶対認めていないということではないとの答弁
組合から大手前の放射線技師の欠員補充を要請したことに対し、連合会は「二表は常勤にしないという考えはない。本部に承認(要請)がくるのは医師・看護師以外でもある。そこは、実情に合わせて認めるものは認めていくという方針である」と答弁しました。現地管理者が「連合会が認めないからできない」と言い訳した場合、まず、本当に申請したかどうか、承認できない理由は何だったかを含め説明を求めていきましょう。
5.育児・介護休暇の法改正については、法改正の実施期限(7月)まで時間があるとして、その時期に回答するとしています
(1)子育て中の短時間勤務制度 (2)所定外労働の免除 (3)子の看護休暇5日から2人の場合10日 (4)父親の育児休業の延長 (5)介護休暇の新設などです