終業時間後に15分の休憩付与? 突然病院は主張変更!
これまで休憩時間が30分だった問題について、病院は今までの説明を変え、12月27日の回答書では「勤務の途中の休憩は30分だったが、残りの15分は最後につけていた」という説明を突然出してきました。でも、そんな話は聞いたことがありません。労基署に指摘されたときにも、労働組合との交渉のときにも「休憩は30分」と言っていたのですから、今さら通らない話です。また病院は、休憩が短いのは組合が合意していたといいました。根拠として持ち出されたのが、S51年の労使議事録です。しかし、それを読むと、「休憩は60分で、仮眠もとれていた」という内容で、休憩を取らせないための労使合意にはなっていません。そして、休憩は45分だったから、不払い賃金もないと言いだしましたが、こんな不払い賃金逃れは許されません。
夜勤の休憩時間のこと、きちんと精算してください!
労基法上でも就業規則上も、準夜や深夜の休憩時間は45分のはずです。労基署からは昨年3月に、休憩時間30分は違法であり、45分確実に取得できるよう休憩時間を明示し、休憩時間を取得できなかった場合には時間外労働とする必要があると指摘されていたことも判明しています。ですから、これまでの勤務時間で休憩時間を45分に改善することと、過去取得できなかった15分については、2年に遡って時間外手当として支払うことは正当な要求です。準夜・深夜が月8回なら計2時間で、2年では48時間分になります。少なくとも過去の不払い分を病棟看護師や夜勤専門看護師にきちんと支払うべきです。
働き続けられる虎の門病院をつくるために
休憩時間のほかにも、病棟看護師のみなさんは始業時間前30分から1時間は情報収集などという前残業が普通となっています。業務に必要なことなのに業務と認められていない不払いがここにも発生しています。また、過密労働が当たり前となっていて、病棟が少しでも落ち着いていると、他の病棟に応援に行かされています。看護師を疲れさせるそんな働き方を変えていく必要があります。
休憩がとれなければ、超勤申請しましょう!
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虎の門病院支部
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